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大阪高等裁判所 昭和56年(行コ)43号 判決

控訴人(原告) 佐藤庸安

被控訴人(被告) 神戸市垂水区長

訴訟代理人 澤田英雄 紀純一 外四名

主文

原判決を取消す。

本件訴を却下する。

訴訟費用は、第一、二審とも控訴人の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  控訴人

原判決を取り消す。

被控訴人が神戸市垂水区(現在須磨区)菅の台五丁目三番地名谷第二団地の一〇号棟の一七〇戸の共同住宅の敷地(右一七〇戸の共同住宅の所有者一七〇名の共有)に対する昭和五一年度固定資産税及び都市計画税について、その年税額を五七万〇六〇〇円として、同年五月一〇日付で「ナワヒロシホカ一六九ニン」名義あてになした賦課決定を取り消す。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

第二  当事者双方の主張及び証拠関係は、次に付加するほか、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する(なお、原判決二枚目裏四行目「垂水区」の次に「(現在須磨区)」を加える。)。

一  控訴人の主張

1  本件納税通知書は、あくまでも名谷第二団地管理組合の代表者である控訴人に対しなされたものである。同組合は、租税の納付に関し、組合の代表者として理事である控訴人をあたらせており、被控訴人は、右事情を知り、連帯納税義務者の代表者として、控訴人のもとに本件納税義務者の代表者として、控訴人のもとに本件納税通知書を送付したのである。名和洋に対する納税通知書であれば、「ホカ一六九ニン」は不要であるし、控訴人方に送達する理由も全くない。管理組合は、被控訴人の徴税の代行機関となつているのではない。

2  地方税法第一〇条の二は、納税者の連帯納税義務を定めているが、右規定はもともと内部的に強い共同連帯関係にある場合を予定し、課税権者の徴収の便宜のために設けられたものとみるべきで、分割課税が許されないとするものではない。分割課税方式が採用されたとしても、連帯納税義務を負担する共有者の一部の者に不払があつたとき、連帯して納税する義務を免除するような場合のほか、違法となるものではない。税法の適用に当つては、国民の財産権保護のために租税法律主義を厳格に貫きながらも、高層化した共同住宅による底地共有の実情、納税者の納税意識、税負担の公平、徴税手続の円滑、経済的効果等を考慮し、合理的に解釈するのは当然であつて、所有形態が共有だからといつて、分割課税が許されないと解釈すべきではない。分割課税の場合においても、土地の共有者は同時に建物の区分所有者であるから、納税通知書も一本ですむなど徴税事務に支障となるものでなく、むしろ経費の節減にもなるのであつて、地方自治体の一部で行われている分割課税は、税法の合理的な解釈、運用というべきものである。

二  被控訴人の主張

1  本件納税通知書の名宛人は、本件土地の共同所有者の一人であり、土地登記簿上の筆頭者でもある名和洋であり、控訴人を含むその余の共有者一六九名ではない。「ホカ一六九ニン」は、課税される本件土地が共同所有であることを注記したものであり、控訴人は送達受取人にすぎない。文書の送達先は、確実に送達される場所であれば足りるから、共同所有者の一人であり、管理組合の担当者である控訴人の要望にそい、名和洋の意思にも合致すると認めたので、控訴人方を送達先にしたのである。従つて、控訴人に対する賦課処分は存在しない。

2  仮に納税通知書の名宛人以外の者が賦課処分を争いうるとしても、控訴人は、具体的な権利、利益を侵害されておらず、その法的地位になんら変動を生じさせていないから、訴の利益がない。

即ち、連帯納税義務者に対する課税は賦課課税方式であるから、個々人あての納税通知書を送付し、具体的に納税義務を確定することが必要である。しかるに、控訴人に対する納税通知書はなく、名和洋に対する納税通知書が控訴人に対し、履行の請求、従つてこれを前提とする消滅時効の中断の効力を生じさせることもない。納税告知を受けない連帯納税義務者には、税額確定処分の効力が及ばず、具体的納税義務(租税債権)の成立及び履行期の到来がいずれもないことになるから履行の請求の効力(民法四三四条)が生じる余地が全くないからである。また、求償の蓋然性をもつて訴の利益を肯認することはできない。

三  証拠関係〈省略〉

理由

一  被控訴人は、本件課税処分は名和洋に対してなされたものであつて、同人についてのみ成立し、効力を有するものであつて、納税通知書に「ナワヒロシホカ一六九ニン」と表示されていたからといつて、他の共有者に対して課税処分がなされたものではないから、控訴人は本件訴訟について原告適格を有しないと主張するので、この点について検討する。

1  控訴人が昭和五〇年三月二八日、神戸市住宅供給公社から神戸市垂水区菅の台五丁目三番地名谷第二団地一〇号棟ないし一三号棟の一七〇戸の共同住宅のうち、同団地一〇号棟の一戸を買受け、前記各棟の各戸の区分所有者一六九名とともにその敷地である本件土地を共有していること、被控訴人が本件土地に対する昭和五一年度固定資産税及び都市計画税(以下固定資産税等という。)について本件課税処分をなし、サトウツネヤスサマカタ ナワヒロシホカ一六九ニン殿と記載された同年五月一五日付納税通知書が控訴人住所あて送付されたことは、当事者間に争いがない。

2  共有土地についての固定資産税及び都市計画税は、共有者が連帯して納付する義務を負い。これらの税は、賦課課税方式をとつており、納税通知書を納税者に送付することによりその租税債権が具体的に成立するものと解すべきである(地方税法―以下法という―第一〇条の二、第一三条、第三五九条以下)。右連帯納付義務については民法の連帯債務の効力等の規定が準用されているけれども(法第一〇条)、前記納税通知書の送付による納税の告知は、履行の請求としての効力のほか、税額確定の効力を有しており、右税額確定の効力は、民法第四三四条にいう「履行ノ請求」に含まれないから、右法条を準用する余地はないものといわねばならない。従つて共有土地についての固定資産税等は、納税通知書の送付によりその名宛人として送付を受けた者に対してのみ具体的な租税債権が成立し、その余の連帯納付義務者は、抽象的租税債務を負担するにとゞまり、未だ具体的租税債務は成立していないことになる。

3  神戸市における実務の取扱いをみるに、原審証人松田光正の証言によれば、同市においては、共有土地についての固定資産税等は、一筆の全課税標準額及び税額を記載した納税通知書を原則として不動産登記簿の筆頭者あて送付して課税処分をなし、納付がない場合等には順次その余の共有者あて納税通知をしていること、賦課課税処分の効力は、右納税通知書の名宛人にのみ発生するものと解されているので、連帯納付義務を負うその余の共有者が右税額の全部又は一部を納付したときは、第三者納付の取扱いをしていることが認められ、右認定に反する証拠はない。

4  本件納税通知書が前叙のとおり控訴人の住所に送付された経緯についてみるに、原審における控訴人本人尋問の結果によれば、控訴人は、昭和五一年四月から名谷第二団地一〇号棟ないし一三号棟一七〇戸の共同住宅の区分所有者一七〇名からなる管理組合の会計理事を務めていたが、前認定のとおり神戸市においては共有土地についての固定資産税等の納税通知は原則として当該土地の登記簿上の筆頭者に対してのみ、これをなす取扱いであつたところから、控訴人は、神戸市垂水区役所課税課担当者と本件土地に対する固定資産税等を共有者各人にその持分に応じて分割して賦課されたい旨を交渉したが、容れられなかつたので、右筆頭者に一括して賦課された場合には、実際には右管理組合において集金事務を処理せざるをえないこともあつて、せめて納税通知書を右管理組合の会計理事である控訴人の住所に送付されたい旨を右担当者に申し入れて、その了解を得たこと、その結果本件納税通知書が控訴人の住所に送付されたことが認められ、右認定に反する証拠はない。

5  従つて、本件納税通知書によれば、名和洋に対してのみ課税処分をなしたことは明らかであるのみならず、処分庁である被控訴人は、本件土地についての昭和五一年度固定資産税及び都市計画税全額を共有者の一人である名和洋のみに対して賦課する意思で本件課税処分をなしたものであり、納税通知書の「ホカ一六九ニン」の記載は、右全額の課税であることを明かにする趣旨で注記したものにすぎず(右の趣旨で注記した事実は原審証人松田光正の証言により認められる。なお、本件納税通知書を共有者全員に送付していない事実は暫く措くとしても、前叙神戸市の課税の取扱いよりみても、本件納税通知書の記載をもつて共有者全員の名を連記する煩を避けるための便宜の措置と解することは困難である。)、本件納税通知書の記載その他によつて、名和洋以外の控訴人を含む一六九名の共有者にとつても自己に対して課税処分がなされたと解しうる余地は存しないのであるから、本件課税処分は、名和洋を名宛人として、同人のみに対してなされたものと解するのが相当である。もつとも、本件納税通知書には「サトウツネヤスサマカタ」と記載されて、控訴人の住所に送付されたことは、前叙のとおりであるが、これは、前記交渉の結果に基づき、本件納税通知書の送付先を記載したにすぎず、右記載及び控訴人の住所に送付されたことをもつて、控訴人に対して本件課税処分がなされたものということはできない。

二  次に行政処分の相手方以外の第三者であつても、直接当該処分の効力が及ぶ等その処分によつて自己の有する法的に保護された権利、利益を侵害された者は、当該処分の取消を求めうるのであるが、名和洋に対する本件課税処分が連帯納付義務を有するその余の共有者に対し、直接その効力を及ぼしえないことは、前叙のとおりであり、控訴人を含むその余の共有者には未だ具体的納税債務が成立していないから、本件納税通知によつても、民法の連帯債務の効力等(特に履行の請求及び時効の中断)の規定を準用する余地は存しないから、控訴人には本件訴訟につき原告適格は認められない。

三  以上の次第であるから、本件訴は、不適法として却下を免れない。

よつて、右と判断を異にする原判決は不当であつて、本件控訴は理由があるから、原判決を取消し、本件訴を却下することとして、民事訴訟法第三八六条第八九条第九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 小林定人 惣脇春雄 山本博文)

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